皆さん、昨年は元気に過ごすことができましたか?
私は、昨年、手術・入院などしていろいろと病院通いをしました。ですので、今年の確定申告は気合をいれて「医療費控除」をするための準備をしています。
「病気やケガなどで医療費がかさんだ」というときにぜひ行って欲しいのが所得税および住民税の医療費控除です。一定額を超えた医療費を所得控除することができます。確定申告で医療費控除の申告をすれば、自営業者の人は納税額が減ります。会社員であれば所得税の還付金を受けることができます。そして、住民税も減ります。
医療費控除の対象は、国税庁のホームページにどういうものが医療費控除の対象になるか具体例が掲載されていますので一度見てみてください。平成29年分から、医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」もあります。どちらか一方しか利用できまいので、ご自身にとってお得な方を選択してくださいね。
今回は、私なりにざっくりと「医療費控除の対象になる・ならない」を作成してみました。
医療費控除の対象となるもの
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・医師に支払った診療費、治療費 など |
医療費控除の対象とならないもの ✖
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×診断書作成代
×健康診断(人間ドックなど)の費用(重大な疾病が見つかり、治療を受けることになった場合は医
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医療費控除の対象、1月1日から12月31日の間に支払った医療費の総額が10万円(所得が200万円未満の方は所得の5%)を超えた部分(控除額)に税率を掛けた分だけ税金が少なくなります。上限は200万円。
医療費控除の対象は、「生計を一」にする家族(他県にいる大学生の子供も)であれば、加入している医療保険の種類に関係なく、全員分を合計できます。
医療費控除の金額= (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円(所得が200万円未満の方は所得の5%) となります。
ただ、実際に支払った医療費の総額から、生命保険契約などから支給される入院給付金、健康保険などで支給される高額療養費、出産一時金などは医療費総額を限度に差し引いて計算します。(傷病手当金、出産手当金、育児休業給付金、埋葬費、葬祭費、がん保険の診断給付金などは差し引く必要なしです。)
医療費控除は確定申告しないと利用できません。「面倒だからしない」という方がいますが、所得区分が変わりそうな方は確定申告することをおすすめします!
かく言う私も、今から集めて放置してある領収書を仕分けして「医療費控除の明細書」を作成を頑張ります!
納税額を少なくするためには、努力?も必要です…。(^-^;
【夢や目標を叶えるライフプランを作成コース】
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美風 詩織
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