民間の生命保険に加入する前に、皆さんに改めて思い出してもらいたいのが「国の社会保険制度」です。
日本は世界中の中でも、社会保険制度が充実!?してる国なんです。
社会保険制度は主に「年金制度=国民年金」と「健康保険制度=国民保険」
民間の生命保険に加入してなくても、既に保障がついてる社会保険に加入していることを思い出してください。
毎月毎月、結構高い保険料を強制的?に支払ってますよね…。
改めて、社会保険制度の内容を理解してから、民間の生命保険に加入することをおすすめします。
あくまでも、国の社会保険の保障では足らない部分を補う形で。
*会社員の人や公務員の人達などは、さらに手厚い公的保障がついてます。
主な社会保険制度「年金制度=国民年金」と「健康保険制度=国民保険」とは
A: 万が一の時(死亡)の保障 ➡ 遺族年金
B: ケガや病気の保障 ➡ 健康保険・障害年金
「A: 万が一の時(死亡)の保障」
年金制度のイメージは、老後の生活の「老齢年金」だと思いますが、実はこの制度が、主として生活を支えてる人が亡くなった時、残された家族に「遺族年金」が支払れます。(残された家族により一定の条件で異なりますが)
例えば 自営業の方の場合=遺族基礎年金 + 寡婦年金
会社員(厚生年金など)=遺族基礎年金 + 遺族厚生年金 + 中高齢寡婦加算
ざっくり説明させてもらうと
遺族基礎年金は、18歳までの子供を養っていた被保険者が亡くなった時に支給します。
支給額 年額 77万9300円 + 子の加算分(第1子・第2子は 22万4300円) もらえます。
遺族厚生年金は、子供がいなくても被保険者に生計を維持されていた家族に支給します。
支給額 故人の平均標準報酬月額によって違います。
寡婦年金は、国民年金の被保険者の夫が死亡した時、故人と10年以上継続婚姻関係があり生計を維持された妻に支給します。
支給額 夫が受給するはずだった老齢年金の四分の三
中高齢寡婦加算は、厚生年金に加入してる夫が死亡した時、妻が40歳から65歳になるまでの間、支給されます。
支給額 年額 58万4500円
この他にも、死亡一時金もあります。条件がありますが、故人が年金をうけとらずに亡くなった時に支給されます。
支給額 12万~32万
と、日本の年金制度は基本的な生活ができるように保障がついてます。
図解・グラフにするとわかりやすくなると思いますが、私にはパソコンの知識がなくて文字で説明させてもらいました…。
自分の家庭はどんな感じなのかな?と一度計算してみると、年金制度のありがたさがわかりますよ。(≧▽≦)
次回に、「B: ケガや病気の保障 ➡ 健康保険・障害年金」をお伝えします。
ブログ読んでいただいて、ありがとうございました。
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美風 詩織
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